債権の回収やお金を取り戻す交渉などは、探偵業者はできません。
※探偵業者は債務者の行動や所在、背後関係などを調査すること迄です。
仮に消費者がこのような事を行うと広告している「探偵興信所」に依頼すると、違法行為の「いわゆる片棒を担ぐ」(弁護士法違反、サービサー法違反)ことにもなりかねません。
<下記のような広告にご注意を>
これらの表記は虚偽であり詐欺広告です。このような表記を行っている団体や探偵事務所などには特に注意が必要です。
探偵事務所や興信所などのなかには、例えば、浮気調査の成功率99%などと、極めて100%に近い成功率を記載している業者が見受けられます。
これらの表示にも、合理的な根拠が法令からは必要とされます。受件件数や成功失敗の基準とその数字を具体的に説明が出来なければ違法となります。
現実的な対応としては、このような表示をしている業者は避けた方が無難だと思われます。