社会経済活動などにも必要な「各種統計やその分析」や「各種の資料を基にした調査」などの事を「データ調査」と一般的に言われています。当協会が行っている「資料・データ調査」とは、依頼者から提供された調査の基礎となる資料(データ)から、目的とする情報(氏名・住所・勤務先やその他の入手したい情報)を調べる方法の事を指しています。
従来では、探偵や興信所などの調査業者の事務所で、調査目的をお聞きしたうえで契約することが一般的でした。しかし、近年では(特に新型コロナの感染)
なお、資料・データ調査は現地での実地の調査を伴わない調査手法になりますから、探偵業法に規定されている「実地の調査」に該当しませんので、探偵業務以外の調査種目という事です。また「人の行動や所在」以外の信用状況や金銭問題などの情報の入手を目的とする場合は「人の行動又は所在」に該当しませんので、これも探偵業務以外の調査種目となります。
したがって、資料データ調査では遠隔地の方やその他の諸事情で事務所に来ることが出来ない方でも、電話FAXやメールでの契約も可能です。
探偵業法に規定されている探偵業務には該当しませんが、消費者契約法や特定商取引法は遵守する必要があります。また、データ調査だけではありませんが、個人情報保護法との関係にも注意が必要です。