2005年(平成17年)4月1日に全面施行された「個人情報保護法」や2007年6月に施行された「探偵業法」により個人情報の取り扱いは次のようになっています。
探偵業法や個人情報保護法により、その利用目的が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、対象者の個人情報を取り扱わないことと定められています。
個人情報保護法の第二十三条の例外として、本人の同意を得なくてもよい4つのケースが定められています。
2005年4月1日の「個人情報保護法」の施行により「探偵・興信所」の調査は大きく変化しました
「個人情報保護のための措置の特例に関する指針」を遵守しましょう
また、2017年(平成27年)5月に施行された「改正個人情報保護法」により、蓄積された膨大な個人情報を「ビッグデータ」として企業が利用しやすくする一方で、取り扱う個人情報の数が5000件以下の「小規模取扱事業者」も法律適用の対象となり、「利用目的の明示」、「第三者提供の際の本人同意」といった個人情報を活用するにあたっての義務が細かく定められています。