一般社団法人 全国調査業協会

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公示送達や附郵便送達に必要な調査


送達とは

裁判所が正式に当事者に通知する手段が「送達」です。このとき、宛名となっている者(被告等)が受領印を押して受領しないと送達されたことにならず、裁判がスタートしません。
民法第98条に公示による意思表示の方法が定められており、民事訴訟法の規定を適用することとなっています。民事訴訟法では、第110条以下にその要件・方法等が示されています。

公示送達と附郵便送達

「附郵便送達」とは書留送達とも呼ばれています。

この制度は、裁判の相手方(被告等)の住所や勤務先が判明しているにもかかわらず、送達ができない場合に利用できます(民事訴訟法107条)。

通常の送達休日指定の送達勤務先が分かっている場合は勤務先への送達(就業場所送達)以上の送達が行われても、不在等を理由にして受け取られない場合

これに対して、住所や勤務先が不明の場合に行われるのが(公示送達)という制度です。
公示送達は、裁判所前の掲示板等に、訴状などの送付物を掲示します。これにより法律上相手に「送達した」ことになります。この、要件の一つが、現地での調査です。

<相手が所在不明である立証>
公示送達が適用されるためには、実際に居場所が分からないということを証明する必要があり、「調査報告書」を作って裁判所に提出する必要があります。
住所や勤務先が不明の場合に行われるのが(公示送達)という制度です。

 

送達に必要な現地調査

裁判に関して送達できないことを証明する現地および就業場所についての所在調査と書式に沿った報告書の作成と必要な写真の撮影をおこないます。

<現地での調査内容>

  1. 日時
  2. 調査した者の氏名
  3. 場所(通常は相手方の最終登録地)
  4. 建物外観(ビル・集合住宅・一戸建ての種別)
  5. 表札の有無
  6. 電気メーター生活感の有無
  7. 郵便物の状態
  8. 呼び鈴に対する応答 又はそれの有無
  9. 応答者氏名
  10. 近隣への聞き込み結果(何処の誰に聞いたか)

公示送達は、裁判所前の掲示板等に、訴状などの送付物を掲示します。これにより法律上相手に「送達した」ことになります。この、要件の一つが、現地での調査というものになります。

 

附郵便送達の調査方法と手順は、基本的に公示送達に関して行う現地調査と同じです。附郵便送達が行われる(書類を書留郵便等に付して発送した場合)には、その発送の時に、送達があったものとみなされます。

ただし、真実の住所等にあてたものでないとき「転居先不明」「宛先なし」などの理由で還付された場合は、送達の効力が発生しません。したがって、このようなケースになった場合は、現地での調査が必要になります。