「附郵便送達」とは書留送達とも呼ばれています。
この制度は、裁判の相手方(被告等)の住所や勤務先が判明しているにもかかわらず、送達ができない場合に利用できます(民事訴訟法107条)。
通常の送達休日指定の送達勤務先が分かっている場合は勤務先への送達(就業場所送達)以上の送達が行われても、不在等を理由にして受け取られない場合
これに対して、住所や勤務先が不明の場合に行われるのが(公示送達)という制度です。
公示送達は、裁判所前の掲示板等に、訴状などの送付物を掲示します。これにより法律上相手に「送達した」ことになります。この、要件の一つが、現地での調査です。
<相手が所在不明である立証>
公示送達が適用されるためには、実際に居場所が分からないということを証明する必要があり、「調査報告書」を作って裁判所に提出する必要があります。
住所や勤務先が不明の場合に行われるのが(公示送達)という制度です。
裁判に関して送達できないことを証明する現地および就業場所についての所在調査と書式に沿った報告書の作成と必要な写真の撮影をおこないます。
<現地での調査内容>