全国調査業協会

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探偵業法の解説


探偵業の業務の適正化に関する法律等の概要

探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。
探偵業の業務の適正化に関する法律等の概要

定義と欠格事由

定義

「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。

この探偵業務を行う営業を「探偵業」といいますが、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。

また、人の所在又は行動に該当しない「信用」(企業や個人の信用調査)や面接による聞き込みを行わない「電話などを使った取材」や尾行や張込みを行わずに資料や各種の名簿などを利用して行われる「データ調査」などは探偵業務には該当していません。したがって、これらの探偵業法に該当しない調査は、探偵業法による下記のような規制や誓約などは受けていません。

欠格事由

次のいずれかに該当する場合は、探偵業を営むことができません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
  4. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  5. 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
  6. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から5又は7のいずれかに該当するもの
  7. 法人でその役員のうちに1から5までのいずれかに該当する者があるもの

契約時における探偵業者の義務

探偵業務に係る契約の適正化を図るため、依頼者側の問題に関する義務と探偵業者側の問題に関する義務が定められています。
<書面の交付を受ける義務>

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者から、調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。

<重要事項の説明義務等>

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。さらに探偵業者は、契約を締結したときは、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。

重要事項を記した書面や契約を締結した書面は必ず受領し、保管しておきましょう

探偵業者は、依頼者と探偵業務を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、下記に掲げる事項について書面(契約前書面)を交付して説明しなければならないと規定されています。(法第8条第1項)

  1. 探偵業者の商号、名称、氏名、住所、代表者の氏名(法人の場合)
  2. 「探偵業届出証明書」に記載されている事項
  3. 個人情報の保護に関する法律、その他の法令を遵守するものであること
  4. 秘密の保持に関すること。探偵業務に関して作成した文書・写真等の不正利用の防止に必要な措置に関する事項
  5. 提供することができる探偵業務の内容
  6. 探偵業務の委託に関する事項
  7. 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金額の概算額及び支払時期
  8. 契約の解除に関する事項
  9. 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項


また、探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、下記に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面(契約後書面)を当該依頼者に交付しなければならないと規定されています。(法第8条第2項)

  1. 探偵業者の商号、名称、氏名、住所、代表者の氏名(法人の場合)
  2. 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
  3. 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
  4. 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
  5. 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
  6. 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
  7. 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  8. 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

探偵業届出証明書を確認しましょう

探偵業届出証明書とは探偵業者が探偵業を営んでいる旨を公安委員会に届け出た証明書のことをいいます。

探偵業者は、東京都公安委員会(東京都内に営業所がある場合)が交付した「探偵業届出証明書」を営業所の見やすい場所に掲示しなければならないと規定されています。(法第12条第2項)

営業所へ赴いたときは、必ず確認しましょう。